鏡野町では平成8年4月より
町内で宿泊を伴う合宿を実施した団体に対して
補助金を交付する事となりました。
対象団体の条件、補助金額は次のとおりです。
■対象団体及び条件
①営利を目的としない団体
②政治的、宗教的な活動を目的
③鏡野町内の文化・スポーツ施設、宿泊施設を使用する合宿であること
④合宿の参加者が10名以上の小学生以上の児童、生徒及び学生の団体
⑤鏡野町及び鏡野町の関連団体から補助金等を受けてないこと
※上記①~⑤の条件に全て該当する団体が対象となります。
■補助金額について
補助金の上限額は1団体1泊40,000円、1合宿あたり200,000円が
限度となります。
補助金支給の対象者は合宿参加の児童、生徒及び学生のみ対象。
(指導者、コーチ、保護者は対象外となります)
⑴町外(県外)の団体について
・宿泊補助金として、延べ宿泊人数(参加対象人数×宿泊数)に1,000円を
掛けた金額
・交通補助金として、参加対象人数に500円を掛けた金額
⑵町内(県内)の団体
・宿泊補助金として、延べ宿泊人数(参加対象人数×宿泊数)に1,000円を
掛けた金額
⑶町内の団体
・宿泊補助金として、延べ宿泊人数(参加対象人数×宿泊数)に
500円を掛けた金額
■補助手続きの流れ
【合宿前】
①補助金対象認定申請書(様式第1号)の提出
↓
②鏡野町申請内容の審査
↓
③補助金の対象決定通知(様式第2号)での決定通知
↓
④合宿の実施
↓
【合宿後】
⑤実績報告(様式第3号)ならび利用実績調書(様式第4号)の提出
↓
⑥補給交付決定書(様式第5号)での決定通知